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  • 空き家を民泊として活用したい!許可をとるにはどうしたら?

    2018年7月31日 22時51分46秒

    テーマ:空き家

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    ここでは「空き家を民泊として活用したいが許可を取るにはどうしたらよいのか全然分からない!」という方の為に周辺知識から具体的な所まで説明をしていきたいと思います。

     

    今流行の民泊ですが、そもそも一体どのような意味なのか?空き家を使って民泊をする事は可能なのか?可能だとしたらどのようなハードルがあり、クリアするにはどうしたら良いのか?

     

    空き家の活用法は色々ありますが、選択肢の一つとして民泊についても知っておきたいですね。

     

    そもそも民泊とは何?

     

    民泊とは?

     

    民泊の本来的な意味は「一般の民家に泊まる事」です。元々は宿泊させてあげる側の善意で無償だったり、格安で行われている事が多かったようです。

     

    しかし、近年空き家や空き別荘が増えた事・インターネットを利用し個人宅に泊りたいという人を簡単に集める事が出来るようになり、使っていない建物を営利目的で宿泊客に有償で貸し出す新しいビジネスモデルが確立しました。近年ではこちらの事を民泊と言う事が多いです。

     

    民泊と似た概念に「民宿」があります。また、ホテルや旅館と何が違うのかと疑問に思う方も多いでしょう。

     

    色々と違いはあるのですが「反復継続して有償で部屋を提供するかどうか」が一番の違いでしょう。

     

    反復継続して有償で部屋を貸し出すのが民宿であり、ホテルや旅館なのです。これらは1年を通して営業していますよね。ですので、利益も大きいのですが、一方で旅館業法という法律の規制を受けているのです。

     

    民泊の場合は反復継続というものがないという事になっているので(営業日が年間180日以下とされている。)旅館業法の規制を受けません。代わりに民泊は住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)という法律の規制を受ける事になるのです。

     

    空き家を活用して民泊をするにはどうしたら良い?

     

    どのような建物が民泊として利用できるか?

     

    住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)によると、民泊として使える住宅としては次のようなものがあります。

     

    ①現に人の生活の本拠として使用されている家屋

    →住民票上の住所として登録されており、誰かが住んでいるような住宅の事を指します。

     

    ②入居者の募集が行われている家屋

    →売りに出していたり、賃貸物件として入居者を募集している住宅のことを指します。

     

    ③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

    →年に1回程度は使用されているが、居住の本拠ではないような住宅です。空き家や別荘などがこれにあたります。

     

    注意点としては民泊に使用出来るのは「住宅」だという事です。例えば商業利用しているような建物は住宅宿泊事業法でいう「住宅」には当てはまらないのです。

     

    民泊として営業出来るのは年間180日以下ですが、それ以外の日にその建物を何らかの別の事業に利用していた場合は民泊として使用する事が出来ないという点は抑えておきましょう。

     

    管理人の有無。

     

    住宅宿泊事業法では住宅を提供し民泊をビジネスとして行う人の事を「住宅宿泊事業者」と言います。

     

    住宅宿泊事業には2種類あり「家主不在型」「家主居住型」です。

     

    家主不在型というのは、まさしく文字通りで、その住宅の所有者が住んでいない住宅を民泊として活用する場合の事を指します。この場合、誰かに「住宅宿泊管理業者」になってもらい、民泊の管理をしてもらう必要があります。

     

    業者に依頼した場合はもちろんその費用がかかる事になりますね。

     

    家主居住型の場合、多くのケースでは「住宅宿泊管理業者」を家主が担当する事になりますから、費用がかかりません。

     

    ここで抑えておいて欲しいのは、民泊として空き家を活用する場合、自分がその空き家に住んでいない場合は誰かに「住宅宿泊管理業者」になってもらう必要があるという事です。

     

    空き家で民泊を営む許可を得るには。

     

    空き家で民泊の許可を得るには?

     

    空き家で民泊を営む許可を得るためには住宅宿泊事業法に基づいて届け出をする必要があります。(届出制であり、許可制ではないので許可は要りません。)

     

    届出をする為に必要なのは

     

    1・住宅宿泊事業法でいう「住宅」を所有している事。

    (「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」、「入居者の募集が行われている家屋」、「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のいずれかが「住宅」です。)

     

    2・住宅宿泊事業を始める旨の届け出を行う事。

    住宅宿泊事業の届け出については詳しくはこちらを参照のこと。

     

    また、当然ですが、お金をとって民泊という事業を行う以上、住宅はリフォームが必要ですし、洗面所やトイレもしっかりと設置しなければなりません。

     

    空き家を民泊として活用する場合、コンディションにもよりますが、かなりの割合で大幅なリフォームが必要になるでしょう。

     

    終わりに。

     

    空き家を民泊として活用する為に必要な事について色々と説明をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

     

    まとめてしまうと、しっかりと空き家をリフォームし、「住宅宿泊管理業者」は誰がやるのかを決めて、届出を出せば、民泊を行う事は出来るのです。

     

    ただし、リフォームにかかる費用やお客さんの集まり具合によっては損をしてしまう可能性もあるので、一つの収益事業として期待出来るかどうかはしっかりと事前に吟味すべきですね。

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