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  • 【必読!】空き家を売却する方法や税金、特別控除などについて説明!

    2018年6月13日 13時24分26秒

    テーマ:空き家

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    空き家を所有している方の中には売却を検討している方も多いと思います。

     

    空き家を売却すると言っても幾つか方法がありますし、動く金額も大きいものになりますので、税金についてもしっかりと把握しておく必要があります。

     

    備えあれば憂い無しというように、売る時になってから考えるのではなく検討している段階から必要な情報を集め、ご自身や家族にとって一番良い選択肢を選ぶ事が出来る様にしたいものですね!

     

    空き家を売却する方法について。

     

    空き家の売り方

     

    空き家を売却する方法ですが、大きく分けて3つです。

     

    「そのまま売る」「リフォームして売る」「解体して売る」か。以下それぞれについて説明していきますね。

     

    そのまま売る。

     

    空き家をそのままの状態で売却してしまうのは一番シンプルと言えばシンプルで手間がかかりませんね。費用もあまりかからないのが魅力です。基本的にリフォーム費用や解体費用などは全て買い主が負担する事になります。

     

    手間も費用もかからずシンプルなこの売却方法ですが、売却価格が他の方法と比べて安くなってしまうのが欠点です。また、空き家の状態が悪いと中々買い手が付かない事もあります。皆さん、汚い空き家は買いたくないものですからね。

     

    リフォームして売る。

     

    空き家をリフォームする。

     

    リフォームして売る場合は、売り手が修繕費用を負担しなければいけないのが欠点ですが、そのまま売る場合に比べて買い手は見つかりやすくなりますし、売却価格もリフォームした分高くなります。ただし、せっかく空き家を売ろうとリフォームしても買い手が付かなかった場合は費用が無駄になってしまうかも知れませんので、売れる公算が大きいかどうか、しっかりと判断する必要があります。

     

    解体して売る。

     

    空き家を解体する。

     

    空き家を解体して売る場合は、売り手が解体費用を負担する形になりますが、古い状態の空き家が乗っている土地よりも更地の方が売れやすい傾向がありますので、より早く現金化しやすいというメリットがあります。

     

    一方で空き家を解体してしまうと、その土地に対して「住宅用地特例」という税法上の特例が適用されなくなってしまいます。この特例があるおかげで空き家がある土地は固定資産税等が非常に安く抑えられています。

     

    更地になってしまうとこの特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍になってしまう可能性があります。よって、空き家を解体してから買い手が付くまでの税金がこの売却方法の最大のデメリットと言えるでしょう。

     

    空き家を売却した時の税金や特別控除について。

     

    空き家を売却して利益が出た場合は、当然ながら税金を支払う義務が発生します。譲渡所得税、復興特別所得税、住民税ですね。

     

    税金={譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)}×税率

     

    が税金の計算式です。細かい部分まで覚える必要は無いのですが、ざっくりと言うと空き家を売ってもらった代金から諸費用を引いたものに税率を掛け算して出た金額が税金という事になります。まずはこれが基本です。

     

    ただし、平成28年に「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」という制度があり、条件を満たしていると空き家の譲渡所得から3000万円の控除を受ける事が出来ます。

    【関連記事】親が老人ホームに入所し空き家だった家を売却すると3000万円控除は得られるのか?

     

    この制度は空き家を売った際の税金を安くして、空き家を売却しやすくする為の制度です。平成31年末までが期限なので空き家の売却を考えているのであれば是非この制度がある内に売っておきたいですね。

     

    【参考・空き家の譲渡所得の3000万円特別控除が適用される為の条件】

    ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

    ②区分所有建物登記がされている建物でないこと。

    ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

    ④相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

    ⑤売却代金が1億円以下であること。

    ⑥売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

    ⑦同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

    ⑧親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

    引用元:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

    ※あくまでも参考なのです。細かい条件によっては適用されない事もございますので、売却をご検討の場合は空き家のプロに相談する事をオススメします。

     

    終わりに。

     

    空き家の売却の方法や税金についてお話をしてきましたがいかがでしたでしょうか?

     

    最後になってしまいますが、空き家を売却するのであればどの方法で売却するかに関わらず、買い手が付くまでしっかりと空き家を管理しておきましょう。空き家を放置してしまうと空き家の資産価値が低下し売却価格が落ちてしまいますし近隣の住民とのトラブルの原因にもなります。

     

    荒れ果てた空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、税金面での優遇も無くなってしまいます。

     

    お住まいの関係で普段から空き家を管理するのであれば、知人や業者に依頼ししっかりと管理しておくのをオススメします。弊社でも空き家管理を行っておりますので、将来的に空き家を売却したり貸し出したりする予定がある場合は是非ご相談下さい。

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