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  • 親が老人ホームに入所し空き家だった家を売却すると3000万円控除は得られるのか?

    2018年5月8日 10時57分01秒

    テーマ:空き家

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    空き家が発生するタイミングというのは色々ですが、その中でも自分の親が亡くなり持ち家を相続する場合というのはかなりの割合を占めています。

     

    誰も住まなくなった家を貰えるのは資産が増えるという事ですから嬉しい反面、「いきなりこんなものを貰っても使い道に困ってしまう」という人も多いのではないでしょうか?

     

    そんな時「空き家を売却する」という選択肢が浮かんで来る方もいるでしょうが、税金の問題で不安になったりするものです。今回は実際に弊社まであったご相談を例に挙げながら、空き家を売却する上での税制上の注意点をご説明していきたいと思います。

     

    親が老人ホームに入所し空き家だった家を売却すると3000万円控除は得られるのか?

     

    親が老人ホームに入っていた場合も3000万控除は受けられる?

     

    Fさん(仮名、本事例を当社HPにて扱う事については了承済。)が弊社窓口までご相談にいらしたのはつい先日の話です。長年一人暮らしをなさっていたFさんのお母様は4年前から老人ホームに入所しておりましたが、数ヶ月前に亡くなったそうです。

     

    Fさんがお母様の財産を相続するにあたって、老人ホーム入居前にお母様が住んでいてた実家(空き家)も相続する事になったのですが、空き家を売却するにあたり高く売ったり、税法上の注意点などは無いか確認したいという事でご相談にいらっしゃったという事になります。

     

    制度の確認。

     

    相続した空き家を売って利益が出た時、その利益に対して3000万円の特別控除が適用される場合があります。それが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。

     

    空き家を相続した時は是非抑えておきたい制度です。下記のような条件を満たしている場合、この制度の恩恵を受ける事が出来る可能性があります。

     

    ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

    ②区分所有建物登記がされている建物でないこと。

    ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

    ④相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

    ⑤売却代金が1億円以下であること。

    ⑥売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

    ⑦同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

    ⑧親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

    引用元:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

     

    ※この制度は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの措置となります。

     

    かみ砕いて言うと?

     

    難しい条項を見てもいまいち頭に入ってこないと思いますので、もう少しかみ砕いて説明します。

     

    要は

    親が一人暮らしをしていて亡くなり、その空き家(築36年以上)を相続した場合、その空き家を3年以内に、血縁者以外に1億円以内で売った場合は、利益から3000万円の控除が出来る!

    という事になります。

     

    Fさんの場合はどうなのか?

     

    ここでFさんのケースについて考えてみましょう。一見、Fさんのケースは相続した空き家を売って3000万円の特別控除を受ける事が出来るように思えます。

     

    しかし、結論から言ってしまうとFさんは3000万円の控除を受ける事は出来ないのです。

     

    何故かと言うとFさんのお母様が亡くなるまで老人ホームで生活しており、今回相続される空き家には住んでいなかったからです。

     

    この制度は「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」、つまりFさんのお母様が亡くなる直前までその空き家に住んでいる事が条件となっているからです。

     

    (現在の社会情勢を考えると、実態にあっている制度ではないかも知れませんね。)

     

    相続した空き家はどうすれば良いのか?

     

    では、FさんやFさんと同じような状況にある方はそうすればいいのでしょうか?

     

    空き家を相続したけど売りたい。空き家の使い道がない。

     

    そういう方は多いはずですが、まさか自分の親を老人ホームに入れていたから特別控除がなくなってしまうとは思わないでしょう。

     

    空き家を空き家として持っておけば固定資産税もかかりますし、放置すれば近所の迷惑になるかも知れません。空き家と言えども住まいに関わる事ですから、何か行動を起こそうとしても高額な費用がかかる場合もあります。

     

    かといってそのまま何年も問題の解決を先送りにしてしまっては、空き家の不動産としての価値も下がってしまいます。

     

    そういう時こそ、空き家のプロにご相談なさるのが良いと思います。

     

    リフォームして住む。リフォームして売る。地域の為に活用する。賃貸ししたい。更地にしたい。

     

    空き家には様々な活用方法があり、選択肢があります。空き家はひとつひとつ立地条件も違えば、損傷状況も違います。それぞれに応じた適切な判断とアドバイスが出来るのはプロしかいません。

     

    特別控除を受けられない状態であったとしても、リフォームをしっかりすれば売れる値段もあがりますから、特別控除を(完全ではないにせよ)取り戻せるかも知れません。

     

    弊社では相談無料で空き家に関する相談を受け付けています。お一人で悩んで解決しない事もプロの視線で見れば何か解決策があるかも知れません。

     

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